
| RC | Reinforced Concreteの略で、鉄筋コンクリートのこと。引っ張る力に強い鉄筋で、圧縮する力に強いコンクリートを補強する。優れた強度を発揮し、中高層建築で多く用いられる。 |
| 青田売り | 本来は「稲が十分に成熟しないうちに収穫高を見越してあらかじめ産米を売ること」という意味ですが、不動産業界では未完成の宅地や建物の売買等の事を言う。青田売りについては、宅建業法により広告の開始時期の制限、工事完了時における形状・構造等の書面による説明、契約締結等の時期の制限、手付金等の保全の規制を受ける |
| 一団の土地 | 登記簿上で一筆の土地であるか否かを問わず、同一利用者によって一つの利用目的に供されている土地。 |
| 犬走り (いぬばしり) |
建物のまわりに40~60cm位に幅でコンクリートや砂利敷きした部分のこと。 |
| 印紙税 | 印紙税法上の課税文書を作成したときに課される国税。 |
| ウォークイン クローゼット |
読んで字のごとく、歩いて中に入れる収納庫。 |
| 売建住宅 | デベロッパーが宅地を分譲した後、購入者と建築請負契約を結び、その土地に一戸建てを建設して引渡す方式の事。土地を売ってから建てるので「売建」、あるいは建築する条件を付けているので「建築条件付き」「停止条件付き」とも言います。利点として、予めデベロッパーが建てた住宅を購入する「建売住宅」と異なり、購入者が自分の意向に沿った設計プランを選択できて、自由度は高い事。注意点として建築業者は予め決められいるので、事前にその業者が建てることができる工法を確認する必要 |
| SRC | Steel Reinforced Concreteの略で、鉄骨鉄筋コンクリート造のこと。柱・梁など骨組みを鉄骨で組み、その周囲に鉄筋コンクリートをかぶせて一体構造にした建築工法。強度に優れ、マンションなど高層建築に用いられる。 |
| オーナーチェンジ | 投資用にマンションや戸建て住宅を購入し、その物件を賃貸している所有者(オーナー)が、賃借人の入った状態のまま他へ売却すること。入居者側からみると家主が変わることになる。ここ数年、急激に増えているワンルームマンションにこの種の取引が多く、購入者は新たに入居者を探す必要がないというメリットがある |
| オープン外構 | 敷地の周囲に垣根や塀を設けずに開放的にしたもの。 |
| オープンハウス | 休日などに玄関ドアを開放して内覧会をすること。現場付近に誘導の矢印があります。→内見 |
| 親子リレー返済 | 公庫融資制度の一つ。融資の申込者本人が、同居しているか将来同居予定の、一定の条件にあてはまる子ども等を後継者として連帯債務者に指定し、申込者が返済能力を失った場合にはその子ども等が代わって返済を継続していく方法。公庫融資では完済年齢が80歳となっているため、申込者本人が短い返済期間しか選べないような場合でも、後継者の借入申込時の年齢を基に計算されるので、最長の返済期間を選べるというメリットがある。「承継償還制度」ともいう。 |
| カーポート | 敷地内の駐車スペースのうち、屋根のあるものはガレージ(車庫)、露出(青空)のものをカーポートという。舗装の有無は関係ない。 |
| 買い替え特約 | 不動産を買い換える時に、契約書に「手持ちの物件が売却できない場合、不動産の購入契約を白紙(解除)に戻し、売主が既に受領した金額を返還してもらえる」という条項。 |
| 買戻し特約 | 不動産の売買契約から一定期間が経過した後、売主が売買代金と契約の費用を返還して不動産を取り戻すことができる契約解除の特約のこと。売買契約と同時に交わさなければいけない。買い戻し期間は最長10年。 |
| 火災保険料 | 掛捨て型の損害保険、部屋の契約期間と同じ期間で保険を掛ける。ほとんどの場合、借主は強制加入。保険内容は、家財(入居者の)保険・借家人賠償責任保険(貸主に対する損害賠償)・個人賠償保険(他人に対する賠償責任)が1つのパッケージになっている。実際には漏水により階下の部屋に損害を与えた場合、その損害を個人賠償保険で補填するケースが1番多い。(免責あり)掛捨てだが、中途退室した時には保険も解約できる。(いくらか保険料が戻る。)無駄なうようだが、いざという時は頼りになる。 |
| 瑕疵担保責任 | 売買の目的物に隠れた瑕疵が有った際に、売主が買主に対して負う責任の事。契約時には分らなかったが、取得後に損害を受けた時には、買主は売主に損害賠償の請求ができる。又、瑕疵のために契約の目的が遂げられなかった時は契約を解除も可能。その期間は新築住宅において10年。 |
| 基準地価格 | 都道府県知事が、毎年7月1日現在における各都道府県内の基準地の標準価格を10月頃に公表するもの。国土利用計画法による土地取引の価格審査の指標とすることを目的としている。調査対象は公示価格(都市計画区域内)とは違って全国的である。 |
| CADシステム | コンピューターによる設計システムのこと。設計を自動化するとともに、3次元画像を作図。(建築に限らず、いろいろな分野で使われている。) |
| 極度額 | 根抵当権の目的物により担保される債権の限度額。 |
| 競売(けいばい) | 不動産の担保権を持つ債権者が裁判所に申し立て、債務者の不動産を競争入札の形式で売却しその代金を債権の弁済にあてる方法。⇒任売 |
| 建確 | 建築確認通知書の略。建築確認の申請があった建築物の計画が法令に適応している旨の通知書。役所が発行する。 |
| 検済 | 建物検査済証の略。工事を完了した建築物およびその敷地が法令に適応していることを証する書類。役所が発行する。 |
| 建蔽率 (けんぺいりつ) |
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のこと。 |
| 権利書 | 登記済証のことを一般にこう呼ぶ。⇒登記済証 |
| 公示価格 | 国土交通省(土地鑑定委員会)が、毎年1月1日現在における都市及びその周辺地域等(都市計画区域内)の標準地(約17,000地点)の土地価格を評価し、4月1日に公示するもの。 |
| 公図(こうず) | 登記所にある旧土地台帳の附属地図を公図という。 |
| 公正証書 | 公正証書は、公証役場の公証人が契約当事者双方・被相続人等の依頼により作成又は認証した契約書・遺言などの契約書類のこと。公証人は、法務大臣に任命された判事・検事・弁護士・法務局長などのOBです。 |
| 更正登記 | 登記手続きの際に、申請人(代理人を含む)または登記官の過誤もしくは遺漏により実体と異なった登記がされた場合に、これを訂正する登記。附記登記形式でなされ、当事者の申請で行われる。 |
| 公道 | 一般公衆用道路のうち、国または地方公共団体が道路敷地の所有権を有し、維持管理する道路のこと。 |
| 戸建て | 独立して一戸として建てられた住宅で、地面に接し、1~3階建てが主。 |
| 固定資産税 | 固定資産(土地、建物、償却資産)について、その年の1月1日現在の所有者に対し課される市町村税。 |
| 固定資産税評価額 | 土地課税台帳等、家屋課税台帳等、償却資産課税台帳に登録されている金額。 |
| 在来工法 | 木造住宅の工法のひとつ。木の柱と梁を組み合わせて家の骨格を造るもので、日本古来の工法であるために『在来工法』と名づけられた。 |
| 更地 | 建物等の定着物が無く、且つ使用収益を制約する権利(地上権など)が付着していない土地。 |
| 地上げ | 不動産業者が土地などを購入することであり、これを行うことを地上げ活動という。 |
| 市街化区域 | 都市計画法に基づく都市計画区域内のうち、すでに市街地を形成している区域、及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域。 |
| 市街化調整区域 | 都市計画法に基づく都市計画区域内のうち、市街化を抑制する区域。 |
| 地形(じがた) | 土地の形状のことを言い、読み方は「ちけい」ではなく、「じがた」と読む。 |
| シックハウス症候群 | 室内の汚染された空気が原因で、住人がめまい、頭痛、吐き気、目・鼻・のどの痛みなどの体調不良を訴える現象。 |
| 私道負担 | 不動産取引において、売買等の対象となる土地の一部に私道の敷地が含まれている場合に、この私道敷地部分を私道負担という。 |
| 借地権 | 【地上権】又は【賃借権】の総称。 |
| 重要事項説明書 | 宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、重要事項説明書を交付して、宅地建物取引主任者から説明をさせなければならない。なお、宅地建物取引主任者は当該書面に記名押印をするとともに、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければならない。 |
| 守秘義務 | 宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならず、宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった後でもダメ。(宅建業法45条、75条の2)。 |
| 真壁(しんかべ) | 柱の見える壁のこと。 |
| 親族 | 血縁と婚姻とを基礎とした人と人との関係。 |
| 隅切り | 道路と道路が交差する部分の敷地の角を切り取り、道路に提供することで車や自転車、人などの交通安全を図り、車両の転回を容易にさせるもの。 |
| 制限能力者 | 法律用語。旧無能力者制度。平成12年4月1日から法改正が施行されている。 |
| 政令指定都市 | 地方自治法により、人口50万人以上の政令で指定された市のこと。 |
| セットバック | 本来は日照の確保等のため、建物の上階を下階よりも後退させて建築する事。 一般的には建基法の制限による次のような場合をセットバックと言う。 1.敷地前面道路の幅員が4m未満(いわゆる2項道路)の場合、その中心線から2m(ただし、道路の反対側ががけまたは川などの場合は道路の境界線から水平に4m)以上後退した線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部を道路部分(セットバック部分)として負担する(同法42条2項) 2.壁面線が指定されている場合、建築物の壁またはこれに代わる柱、2m超の門・へいは壁面線を越えて建築できない(同法47条)。 3.道路斜線制限により、中高層建築物の一部を後退して建築する(同法56条1項1号) |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約に自己発見取引の禁止の特約(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約)を付した契約でこの媒介契約を締結した業者は、 |
| 専任媒介契約 | 依頼者が、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁止したもの。 |
| 専有部分 | マンション・オフィスビル等で、一棟の建物の中に独立した構造上区分された部分を専有部分といい、区分所有権はこの専有部分を対象とした所有権のことでを指します。 |
| 専有面積 | 専有部分の面積。専有面積には壁芯と内法(うちのり)の2つの表示方法があり、壁芯は隣の専有部分との間の壁の真中を囲んだ線で計算し、内法は専有部分の壁の内法で囲んだ線で計算します。 |
| 底地(そこち) | 借地権の付着している宅地における当該宅地の所有権。つまり、宅地に建物の所有を目的とする地上権・賃借権を設定した場合、その宅地の所有権を指すもの。所有権に地上権・賃借権を設定すると地主に帰属する不完全所有権と借地人に帰属する借地権とに分かれるがこの不完全所有権が底地である。 |
| 高さ制限 | 建築基準法で、ある地区や地域の建築物の高さの最高限度を定めること。「絶対的高さ制限」「斜線制限」「日影による中高層建築物の高さ制限」等がある。 |
| 宅地建物取引業者 | 国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう |
| 宅地建物取引業者名簿 | 国土交通省と都道府県には、免許を下ろした宅地建物取引業者の名簿が備えてある。 |
| 宅地建物取引主任者 | 宅地建物取引主任者試験に合格し、都道府県知事の登録を受け主任者証の交付を受けた者の事で、重要事項の説明、重要事項説明書及び契約締結後に交付する書面への記名押印等は主任者の3大業務。 |
| 地積(ちせき) | 1筆ごとの土地の面積。 |
| 地目(ちもく) | 登記簿に記載されている用途上の分類で、宅地・原野・山林等がある。 |
| 中間金 | 土地や建物の売買契約を結び、手付金を支払った後、最終決済までの間に支払う金銭の事 |
| 中間省略登記 | 不動産の所有権がA→B→Cと移転した場合、本来はA→Bの時点とB→Cの時点でそれぞれ登記をするが、中間者Bを飛ばして登記簿上はA→Cへ直接移転登記をすること。 |
| 2×4工法 | 木造の分類。木材で構成された枠組みに構造用の合板等を打ち付けた壁や床で建築する工法。断面が2インチ×4インチの枠を使用するので2×4工法と呼ぶ |
| 抵当権 | 担保の目的物を債務者に残したまま、債務不履行の場合には債権者が優先してその目的物から弁済を受け得る権利。目的物の範囲は、登記・登録の制度のあるものに限られ、不動産・地上権・永小作権のほか、立木・船舶・自動車・特殊の財団などに及ぶ |
| ディベロッパー | 開発事業者のこと。一般的には宅地開発事業者をいうが、分譲マンション事業者も含まれる。 |
| テラスハウス | 連棟式住宅(簡単にいうと長屋のようなもの)の一種。 |
| ドアクローザー | ドアを開けて手を放すと、自動的かつ静かに閉まる器具。 |
| 登記 | 一定の事実、法律関係を第三者に知らせるため、登記所に備える登記簿に記載すること、または記載そのものをいう。 |
| 登記原因 | 登記を必要とする原因となる事実のこと。 |
| 登記所 | 法務局・地方法務局・その支所・出張所の通称名。 |
| 登記済証 | 登記完了後、登記原因証書または申請書副本に登記官が登記済の旨の記載をして、登記権利者に返還する書面。 |
| 登記簿 | 一定事項を記載した公の帳簿で、不動産登記簿と商業登記簿がある。 |
| 登記簿謄本・抄本 | 登記簿謄本は、一登記用紙の記載事項全部を謄写したもの。 |
| 登記名義人 | 登記簿に登記権利者として記載されている者をいう。 |
| 登録免許税 | 不動産の登記等をする時に課される国税。 |
| 土地値 | 土地の値段(価格)のこと。 |
| 取引態様 | 宅建業者が取引(売買・交換・貸借)を行う場合の立場を示すもの。 |
| 内見 | 建物の内部見学の略。 |
| 縄延び、縄縮み(なわのび、なわちぢみ) | 昔は土地の測量で縄を使っていたため、現在に比べると精密性に欠けていた。 |
| 2項道路 | 建基法42条2項に定められた道路なので、一般にこう呼ばれる。みなし道路ともいう。 |
| 根抵当権 | 一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額を限度として担保する抵当権。 |
| ノンバンク | 金融機関以外で貸付などの与信業務を行なう機関のことで、貸金業者がこれに相当する。 |
| 媒介契約 | 宅地・建物の売買・交換・賃貸の仲介(媒介)を宅建業者に依頼する契約のこと。 |
| 売買契約書 | 売買契約は諾成契約であって「売りましょう」「買います」という意思の合意により直ちに成立する。しかし不動産は高額であって、後日契約内容を証明するために契約書面を作成することが多い。この場合売主、買主及び立会人が記名押印する。 |
| バリアフリー住宅 | 高齢者や身障者などの人々の移動や行動を阻む物的障害(バリア)を取り除いた住宅。 |
| 日影規制 | 中高層建築物によって近隣の敷地に生じる日影を一定時間内に抑えて、近隣の日照を確保するための建築基準法上の規制のこと。地方公共団体が条例で指定する区域内にある一定の高さ以上の建築物が、冬至の日の午前8時から午後4時まで(北海道のみ9時から3時まで)の間、その場所に一定時間以上続けて影を生じないように建物を計画することを義務付けたもの |
| 引渡し | 不動産は物を動かすことができないので鍵、必要書類を渡すことをもって引渡とする。売買の場合は代金の交付と同時にする。 |
| 筆(ひつ) | 土地の単位。登記簿には1筆(いっぴつ)ごとの地籍が掲載している。 |
| 表示登記 | 不動産の現況を明らかにするための登記。 |
| ピロティ形式 | 柱だけで構成されていて,壁のない階をもった建物をピロティ形式と呼びます。ピロティ形式の多くの場合は,この部分を駐車場や駐輪場として利用しています。 |
| 不動産取得税 | 不動産の取得を原因として、その取得者に対し課される都道府県税。 |
| プレカット材 | 建築現場での作業簡略化及び現場労務費を削減(工期の短縮や大工などの日当の削減・・・コストダウン)するため、あらかじめ部材を設計に基づいた寸法にカットしたもの。 |
| メゾネット | メゾネットは、2階分のスペースを一部屋として使うもので中に階段があり、間取りが立体的な広がりを持ちます。 |
| 滅失登記 | 建物を取り壊した(された)場合におこなう登記。これによりその登記は閉鎖される。 |
| 容積率 | 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のこと。 |
| レインズ(REINS) | Real Estate Information Network Systemの略。 |
| 路線価 | 国税局長が、毎年1月1日現在における評価対象地の道路沿いに標準的中間画地を想定し、同一価格と認められる範囲を一つの路線価として表示するもの。 |
| ロフト | もともとは倉庫を指す。 |